Real Estate Crowdfunding

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西川口レジデンス担保付融資ファンド(Fund#1)

募集開始前

 G.I.F.T株式会社(自社商品)

申込金額 0円
目標募集金額 12,000,000円
最低成立金額 8,000,000円
募集方式 抽選式
募集期間 開始 2026/05/07 12:00
終了 2026/05/14 23:59
出資単位 1口あたり 10,000円
最低口数 10口
一人当たり投資可能上限口数 300口
運用期間 6ヶ月
予定分配率(年換算) 8%
分配 償還時
予定収益シミュレーション
出資口数  口
出資金額 ¥0
税引前収益 ¥0
△源泉徴収税 ¥0
税引後収益 ¥0

契約締結前交付書面
匿名組合契約書
※必ず上記添付書面をご確認の上、チェックを入れてください。

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ファンド概要

・本ファンドは、事業者への貸付を行う貸付型ファンドです。
・自動抽選による募集となります。
・本匿名組合出資金については預託は受け付けておりません。このため募集期間終了後に、当社から払込みの案内を受けた金額を払込期間にお振込みください。「払込期間内のご入金」として当社が有効と判断させていただくのは、払込期間終了日の翌営業日の午前中までに、当社が着金を確認し有効と判断した場合に限ります。なお当社は、募集期間終了後、申込額の総額が最低成立金額に達したことを確認し、お客様との間で「本匿名組合契約」が締結されるまで、お客様に出資金の入金依頼を行いません。
・払込期間以外のご入金は、返金させていただきます。その際の振込手数料はお客様負担となりますのでご注意ください。
・「予定収益シミュレーション」においては、概算の運用月数を採用しております。簡便式により計算しているため、算出結果はあくまでも目安としてお考えください。また当シミュレーションで表示される結果と現実の結果が一致しない場合があり、将来の運用成果を保証するものでもございません。当社は、お客さまが当シミュレーションを利用されたことにより生じたいかなる結果についても責任を負いません。



① 名称:

西川口レジデンス担保付融資ファンド(Fund#1)

② 出資形態:
匿名組合契約(商法第535条に定める匿名組合方式)
なお、お客様は、当ウェブサイト上でファンド情報を閲覧し、オンライン上で投資申込インターネットを通じてお申込み頂くことで投資が可能です。お客様は、本匿名組合を締結することで、本匿名組合員となります。

③ 営業者:
商号:G.I.F.T株式会社(ジーアイエフティーカブシキガイシャ)
本店:東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー34階
代表取締役:加藤 孝浩

1.営業者概要及び営業者の行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
G.I.F.T株式会社は、平成24年7月24日に設立された第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第2720号)及び貸金業者(登録番号:東京都知事(4)第31564号)です。営業者が行う業務は、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業としての私募となります。営業者は本匿名組合契約につき電子申込型電子募集業務等により匿名組合員を募ります。また、貸金業法に基づき貸金業務を行います。

2.本匿名組合事業及び運営の方針
本匿名組合事業は、金銭の貸付けに関する事業となります。
営業者は、法令等諸規則及びその他の社内規程に基づき、貸付事業等権利を有する本匿名組合員のために忠実に出資対象事業を行い、善良な管理者の注意をもって出資対象事業を行うものとします。

④ 募集額:
目標募集金額 1,200万円/最低成立金額 800万円
※投資申込額の総額が、最低成立金額に満たない場合は、ファンド不成立となります。

⑤ 出資単位及び最低出資金額及び上限出資金額:
出資単位は10,000円(1口)です。最低出資金額100,000円(10口)から10,000円(1口)単位で出資できます。上限出資金額は3,000,000円(300口)となります。

⑥ 募集期間:
2026年5月7日(木)12:00 ~ 2026年5月14日(木)23:59

⑦ 抽選予定日及び払込期間:

・払込期間は、当選日を含めて3営業日です。抽選結果の連絡受領後、当選金額を払込期間内にお振込みください。「払込期間内のご入金」として営業者が有効と判断させていただくのは、払込期間終了日の翌営業日の午前中までに、営業者が着金を確認し、その払い込みを有効と判断した場合に限ります。
・お客様からの入金を会員専用ページ(マイページ)へ反映させる手続きは、原則として営業日の11:30および16:00に行います。実際のご入金から会員専用ページへの反映までに時間を要しますことをあらかじめご了承ください。
・第1回抽選の当選者によるクーリング・オフ(申込の撤回及び契約の解除)が生じた場合、第2回抽選を行う場合があります。
・当選金額は、お申込み金額の100%、0%、または一部金額のいずれかとなります。申込み金額の一部のみが当選金額として案内されるお客様もございますので、払込み金額にはご注意ください。
・払込期間以外のご入金は返却させていただきます。返却時の振込手数料はお客様負担となりますのでご注意ください。

⑧ 運用期間:
2026年5月29日(金)~2026年11月30日(月)
※貸付実行日が、貸付予定日以後10営業日以内において変更される場合があります。この場合、貸付期間及び運用期間も変更する可能性があり、契約締結前交付書面の別紙1-(1)から2-(2)に記載する日付に一部変更が生じることとなります。なお、貸付期間の変更により、当初予定していた受取利息が変更する可能性がありますが、予定分配率(年利)に変更はございません。変更がある場合は、貸付実行前に変更内容を本匿名組合員に通知することとします。
※貸付金全額の期限前返済があったときは早期に運用が終了します。

⑨ 成立判定日:
2026年5月28日(木)(ファンド成立日は、ファンド成立判定日の翌日となります)

⑩ 募集方式:
抽選式(自動抽選)

(申込方法)
お申込みは1ファンドにつき1回のみです。
このため、募集期間中にお申込み金額を変更される場合は、マイページの投資履歴タブ内の「抽選申込履歴一覧」で表示される「申込キャンセル」ボタンをクリック後、あらためてお申込みください。

(当選金額)
抽選結果は、お申込みいただいた全てのお客様にメールにて通知します。
当選金額は、お申込み金額の100%、0%、または一部金額のいずれかとなります。申込み金額の一部のみが当選金額として案内されるお客様もございますので、払込み金額にはご注意ください。

(入金先口座)
弊社よりお送りする「契約締結時交付書面交付および振込先口座のご連絡」メール、またはマイページの『銀行口座情報』画面から確認できます。

(払込期間)
当選結果の連絡を受領後、払込期間内にのみ、お客様の入金先口座にお振込みください。
「払込期間内のご入金」として当社が有効と判断させていただくのは、払込期間終了日の翌営業日の午前中までに当社が着金を確認し、その払い込みを有効と判断した場合に限ります。

(抽選回数)
最大2回まで行います。
1次抽選による当選者決定後に、当選者によるクーリング・オフ(申込の撤回及び契約の解除)により出資口数に空きが生じた場合には、2次抽選として、1次抽選の落選者及び一部空き口数当選者の中から同様に当選者を決定する場合があります。

(抽選時間)
1回目の抽選は募集終了日の翌営業日の午前中に行います。
2回目の抽選は、あらかじめ2回の抽選を予定していたファンドにおいてキャンセルが生じた場合、2回目抽選日の午後に行います。

⑪ クーリング・オフ:
お客様は、当社が抽選手続き等を行い当選者へ契約締結時交付書面を交付した日から起算して8日以内(以下、「クーリング・オフ期間」という。)であれば、電磁的方法による意思表示により、無条件で当該申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができます。なお、投資申込総額が最低成立金額以上で目標募集金額を超えない場合には、全ての出資申込のお客様を、抽選式による当選者とさせて頂きます。ただしクーリング・オフは、投資申込の全額についてのみ行えるものとし、投資申込金額の一部のみのクーリング・オフは行えないものとします。具体的には、お客様は、契約締結時交付書面(金融商品取引法第37条の4)の交付を受けた日(営業者のウェブサイトにおいて電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日、または記載すべき事項が掲載された当該書面を営業者がメールにて提供した日)から起算して8日以内がクーリング・オフ期間となります。営業者への連絡は、当ウェブサイトの『お問い合わせ』画面から「クーリング・オフに関する問い合わせ」を選択し、表示される項目を記載のうえ行うこととします。
記載いただく項目は、「申請日」、「お客様ご住所」、「お客様氏名」、「商品名(ファンド名)」、「契約年月日」、「契約口数」、「契約金額(出資金額)」となります。

なお、本匿名組合へのお申し込みをした日から当社が抽選手続き等を行うまでの期間は、上記クーリング・オフ期間に該当しませんが、以下のいずれかの方法で、お申込みの取り消しができます。
❶当ウェブサイトにログインし、投資履歴タブ内の「抽選申込履歴一覧」にて表示される「申込キャンセル」ボタンを選択することでお申込みの取り消しを行うことができます。
❷上記に記載した『お問い合わせ』画面の「クーリング・オフに関する問い合わせ」からご連絡いただけましたら、当社でお申込みの取り消し手続きをいたします。

⑫ 予定利回り(税引前):
8.0%

⑬ 運用方針:
貸付型ファンド
貸付に際しては、社内規定に基づき財務審査と企業分析を行います。

⑭ 分配方針:
・計算期間末日の翌月の末日までに、組合財産から分配金をお客様が届け出た金融機関口座に振り込みます。なお、本ファンドの分配及び償還予定日は、2026年12月14日(月)です。
・分配日及び償還日とは、お客様に分配金・償還金が帰属する日であり、当社は速やかにお客様に分配金・償還金の送金手続きを行います。お客様が届け出た金融機関口座に受領する日は分配日及び償還日の翌営業日以降となります。
・分配の際の銀行等の振込手数料は営業者が負担します。
・利益分配金は、20.42%の源泉徴収後、雑所得として総合課税され、他の所得に合算されて通常の所得税率により課税されます。

⑮ 営業者報酬:
・当社は、運用期間に受領する利息または遅延損害金の算出時の貸付債権残高の年率2%に相当する金額を営業者報酬として本匿名組合財産より受領します。計算においては、1年を365日として日割り計算により算出し、1円未満の端数は切り捨てます。当社は、借手から受領した利息または遅延損害金受領日の属する月の翌月末までに営業者報酬を受領できるものとします。
・当社は、分配金等計算の端数によって生じた残余財産を、営業者報酬として受領できるものとします。

⑯ 諸費用:
当社は、本事業を構成する費用として、以下の費用を組合財産より受領する可能性があります。
・本貸付契約に基づく貸付債権(以下「本貸付債権」という)の貸倒損失
・本貸付債権の売却によって実現する譲渡損失
・営業者が本事業を遂行する為に必要な業務を委託する契約に関する手数料
・本貸付債権の回収を債権回収業者へ委託する手数料
・本事業を遂行する為の税理士、会計士、弁護士、司法書士等への費用
・租税公課
・本匿名組合契約を譲渡する場合において必要となる費用
・外部監査を受けた場合の費用
・その他本組合の事業の遂行の為に必要となる費用が、組合財産から支払われますが、発生の都度、その実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。

⑰ 銀行手数料:
○当社への出資金に係る銀行等振込手数料
出資金をお支払いいただく際の銀行等の振込手数料は、お客様のご負担となります。お客様がご利用になる金融機関又は振込方法によって、その額が異なるため、当該手数料等の金額、上限金額及び計算方法を記載することはできません。

〇当社からお客様への返金に係る銀行等振込手数料
・払込期間に該当しないご入金は受付することができないため、返金させていただきます。この場合の返金に係る振込手数料(※1)はお客様のご負担となります。
・お申込みのキャンセルまたはクーリング・オフの申し出により弊社が返金する際に生じる振込手数料(※1)は、お客様のご負担となります。
・申込金額(抽選式においては当選金額)よりも多い入金がある場合は、過入金額(申込金額または当選金額を超える金額部分)を返金させていただきます。返金する際に生じる振込手数料(※1)は、お客様のご負担となります。過入金額を送金するに際して、送金すべき金銭の額が振込手数料(※1)相当額以下となる場合は、返金できませんのでご了承ください。
・払込期間終了時点で、申込金額(抽選式においては当選金額)よりも少ない入金(不足入金)の場合、弊社は全額返金させていただきます。その際に生じる振込手数料(※1)は、お客様のご負担となります。送金するに際して、送金すべき金銭の額が振込手数料(※1)相当額以下となる場合は、返金できませんのでご了承ください。
・本人以外の名義による申込額の入金により、弊社が返金する際に生じる組戻手数料(※2)は、組戻依頼者のご負担となります。
・その他お客様の責による誤った入金を弊社が返金する際に生じる振込手数料(※1)は、お客様のご負担となります。
・弊社が送金するに際して、送金すべき金銭の額が振込手数料(※1)相当額以下となる場合は、返金できませんのでご了承ください。
(※1)振込手数料は、楽天銀行の料金手数料と同一となります。
(※2)組戻手数料は、ご利用になられる金融機関にお問い合わせください。

〇営業者が負担する銀行等振込手数料
・営業者が出資金の償還、利益の分配を行う場合のお客様へ送金する振込手数料(金融機関の事務手数料)は、営業者の負担となります。
・お客様が適切にお支払いした出資金に関して、営業者の都合によりご返金する場合には、振込手数料は営業者の負担となります。
・ファンド不成立による申込金額の返金の際に生じる振込手数料は、営業者の負担となります。

⑱ 申込時手数料等:
本匿名組合契約の締結にあたり、お客様の申込時に営業者に対する手数料は生じません。

⑲ 分別管理(応募代金の管理方法):
当社は、法令および営業者の内部規定に従い、お客様の出資金を営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座に預金し、分別管理します。
分別管理の銀行預金口座及び分別管理の方法は以下のとおりです。

(振込先口座)
お客様には、ご出資金額を、お客様ごとに付与される「振込先口座」へお振り込み頂きます。振込先口座は、当社が分別管理する「投資家用口座」の内に設けられた投資家識別のためのものであり、振込先口座へのお振り込みによって投資家用口座に入金されたことになります。
なお、振込先口座の番号は、ファンド当選時に弊社よりお送りする「契約締結時交付書面交付および振込先口座のご連絡」のメールによってご確認いただけます。また、マイページにログイン後、銀行口座情報>入金先口座情報画面からご確認できます。

(投資家用口座)
投資家用口座は、お客様が振込先口座へ入金したお申込金の受領や、お客様への分配金・償還金の送金に利用する口座であり、お客様に帰属する資金を管理します。

(運用口座)
運用口座は、借手への貸付金の送金や、借手からの利息及び元本の返済金の受領に利用する口座であり、ファンドの資金を管理します。

❶入金<投資家口座への入金>
お客様は、「振込先口座」に振り込むことによって、「投資家用口座」に出資金が「入金」されます。お客様は、本ファンドへのお申込みの入金に関して、マイページ>入出金>入出金一覧から、当社が入金を確認した日と金額を確認できます。
❷移動
当社は、上記❶「投資家用口座」に入金された募集完了金額を運用開始前までに「運用口座」に振り替えます。
❸出金<投資実行(貸付)>
当社は、運用口座から、借手に貸付のための「出金」を行い、ファンドの運用を開始します。この日に、お客様はファンドへの「投資実行」を行なうことになり、お客様はファンドの持分を取得している状態となります。ファンドの持分残高は、マイページ>取引履歴>投資履歴一覧にてご覧いただけます。
❹利息・元本の返済
借手は「運用口座」に利息・元本を返済します。当社は、借手から受領した返済金を「運用口座」において管理します。
❺入金<分配金・償還金>
ファンドの運用成果として、「分配金」が「運用口座」から「投資家用口座」に「入金」されます。また、ファンド運用の終了に伴い、「償還金」が「運用口座」から「投資家用口座」に「入金」されます。
❻出金<返金>
「投資家用口座」のお客様のご資金を「出金」して、お客様の登録金融機関口座へ「返金」する手続きを行います。

⑳ 貸金業法上の確認条項:
(1)匿名組合員は、借り手から貸付けに関する直接の接触があった場合、営業者へ通報するものとします。
(2)本匿名組合契約において、匿名組合員が借り手に対して貸付けに関する直接の接触をすることは禁止されています。
(3)上記(2)の禁止事項に反した場合、当該匿名組合員が貸金業行為を行ったとみなされ、貸金業法違反に該当する場合があります。また本匿名組合契約に従い、営業者がその判断により契約の終了を決定した場合、本匿名組合契約が終了になります。

※留意事項※
1.当社は、金融商品取引法上の有価証券取引法の開示は義務付けされておりませんが、お客様保護の観点からファンド情報等を掲載し、出来る限り透明性の高い情報提供につとめてまいります。

2.営業者が法令で定められて作成・発行する財務情報や運用報告書等は、会計監査人(公認会計士または監査法人)による外部監査を受けておりません。当社の記載情報は必ずしも監査証明が付されているものではないことをご理解ください。但し、お客様が安心して投資いただけるよう、内部管理体制や審査体制等を構築し、情報の正確性と透明性の確保につとめてまいります。

3.当社は、法令の定めにより、運用対象期間中の事業の動向、経過、資金使途、分配金や償還金の詳細について適宜当ウェブサイトのお客様専用画面にて提供を行います。

4.営業者の役職員等による購入条件
営業者の役職員が本ファンドの投資申込を行う場合、その条件は一般のお客様に適用される条件と完全に同一であり、役職員に対する特別な取引条件、勘案または利益の供与は一切行われません。

5.出資した金銭は、匿名組合の営業者の業績の動向次第では、出資金の全部もしくは一部が毀損する可能性がありますので、注意してください。

6.クーリング・オフを除き、原則、お客様のご都合による解約はできません。また、運用開始後において、出資者からの申し出による契約解除、出資持分の譲渡・売却については原則として受け付けておりません。

7.目標募集額に関する申込代金の取扱いについて
投資申込総額が最低成立金額以上で目標募集金額を超えない場合は、全ての出資申込のお客様を、抽選式による当選者とさせて頂きます。一方、有効と判断した投資申込総額が目標募集金額を超えたことを確認した場合、募集期間が終了し次第、目標募集金額の範囲内となるように、出資申込のお客様の中から、抽選式によって当選者を確定させて頂きます。抽選手続により当選となったお客様は、営業者である当社との間で本匿名組合契約が締結されることとなります。
営業者が、当選したお客様を対象に当ウェブサイト内にあるお客様専用画面に契約締結時交付書面を掲載し、またメールにより同書面を送付することをもって、匿名組合契約は締結されることになり、お客様には匿名組合員となって頂きます。これと同時に、営業者は、お客様に出資金払込みの案内を通知します。
なお、営業者は、募集期間終了後、申込総額が最低成立金額に達したことを確認し、お客様との間で本匿名組合契約が締結されるまで、お客様に出資金の入金依頼を行いません。
その後、当社は、払込済みの出資金の総額を確認し、出資金総額が最低成立金額に到達した場合、本匿名組合は成立と判定され、ファンドの運用が開始されます。最低成立金額に到達しなかった場合又は到達しないことが明らかである場合には、本匿名組合は不成立となり、運用を開始せず、受領した出資金がある場合には、出資者に対して出資金を速やかに口座に返還します。この振込手数料は営業者の負担となります。

 

 

プロジェクト概要

本ファンドは、営業者が借手に対して、借手事業の資金を貸し付ける事業をいい、具体的には
①全匿名組合出資金をもって営業者であるG.I.F.T株式会社が行う借手に対する金銭の貸付け、かかる貸付金債権の管理、回収
②本匿名組合員及びその他匿名組合員に対する金銭の分配
③上記各号に関連又は付随する一切の取引
をいいます。

借手は、本借入金により購入した不動産の第三者への売却代金、または自己資金によって、借入金元本及び利息の返済原資とします。

[借手概要]
社名   :GATES株式会社
設立   :2012年12月
所在地  :東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
      住友不動産新宿グランドタワー34階
代表者  :代表取締役 関野 雄志
株主   :GATES GROUP株式会社(100%)
資本金  :1億円
ホームページ:https://gatestokyo.co.jp/

[借手の業務内容]
金融領域
クラウドファンディング事業
再生可能エネルギー領域
系統用蓄電池の開発・運営管理事業
系統用蓄電池ストラクチャード・ファイナンス事業
太陽光発電投資事業
不動産領域
投資用ワンルーム販売事業
投資用ワンルーム売却事業
一棟不動産投資事業
海外不動産投資事業

[財務情報]
詳しくは「投資家限定情報」の借手の財務状況又は財務情報をご参照ください。

【借手を対象としたファンド組成状況】
現時点においてファンド組成の実績はございません。

[貸付条件]
貸付額  :12,000,000円
貸付金利 :年10.0%
貸付日  :2026年5月29日(金)
貸付期間 :2026年5月29日(金)~2026年11月30日(月)
利息支払い:元本返済期日に一括支払
返済方法 :期限に一括返済(ただし、期限前返済あり)
資金使途 :販売用不動産の購入
返済原資 :本借入金により購入した不動産の第三者への売却代金、または自己資金によって、借入金元本及び利息の返済原資とします。
担保   :投資家限定情報をご覧ください。
保証   :なし

[手数料]
営業者は、貸付において、貸付手数料(貸付実行額の1.0%)を本匿名組合からではなく借手から直接受領します。

[借手の資金使途]
借手は、本ファンドによる貸付により調達した資金を、不動産の購入に使用します。
対象不動産の詳細は、投資家限定情報をご参照ください。

[G.I.F.T ファンドスキームの仕組み]

・営業者であり第二種金融商品取引業者であるG.I.F.T株式会社は、ファンド出資金を原資とした貸付事業のファンドを組成し、インターネット上で投資家様からのお申し込みを受け付けます。

・投資家様は、ファンドにお申し込みを行い匿名組合契約を締結後、当社指定の分別口座に入金します。

・G.I.F.T株式会社は、不動産に担保を設定し、借入人と金銭消費貸借契約書を締結後、出資金をもとに貸付を行い、ファンドの運用が開始します。

・借入人は、貸付金を活用して事業を展開し、元本と利息を返済します。返済が終了するとファンドの運用も終了します。

・G.I.F.T株式会社は、返済金から各種費用を控除後、投資家に分配・償還を行います。

リスク・管理態勢

【本ファンドのリスク】

■本匿名組合契約のリスクについて
お客様は本匿名組合契約を営業者と締結し、本匿名組合員となった場合 、営業者が借手に対して金銭を貸し付ける事業に対して出資することになり、借手からの貸付金の返済及び利息の支払いがお客様への分配及び元本の償還原資となります。従って、借手の信用状況、返済状況及び担保状況により、本匿名組合に損失が生じることを通じ元本に欠損が生じる場合があり、お客様の本匿名組合持分の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあります。
また、本匿名組合契約のリスクの中には営業者の信用リスク及び債務超過によるリスク、許認可等に関するリスクなどがありますがこれらに限定されません。また、商法に基づいて締結される匿名組合契約は、匿名組合出資を行う複数のお客様と営業を単独で行う営業者との間で個別に締結されます。匿名組合契約においては、出資金は営業を単独で行う営業者に帰属し、匿名組合契約終了時に、営業者の営業の結果、利益の分配が可能な場合、営業者は匿名組合契約に基づいて、お客様に出資金の返還及び利益の分配を行います。ただし、出資金が損失によって減少している場合には、損失の分配が行われ、出資金の残額のみを返還します。従って、匿名組合契約においてはお客様の出資金の元本が保証されているものではなく、営業者の営業の結果により、損失を被ることがあります。さらに、匿名組合契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。リスクの詳細に関しては、以下のとおりです。

■本匿名組合契約の留意点及びリスク
 本匿名組合契約の締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつきお客様が行い、若しくは指図をすることはできません。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約の解約は、本匿名組合契約の規定に基づき制限されます。また、本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限され、売買等による譲渡を行ったとしてもかかる譲渡による権利の移転が認められない場合があります。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。また、本匿名組合持分について、取引の参考となる気配及び相場も存在せず、その換金性は著しく乏しいです。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、計算期間中における営業者の利益金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。従って、計算期間中の本匿名組合事業における利益によっては利益の分配が行われない可能性があります。また、利益の分配が行われたとしても、全計算期間を通したお客様に支払われる利益の分配金額の合計及び出資金の返還額の合計は、当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約では、分配金額の支払いが、計算期間後に一括して行われるまで、分配金額として充当する予定の金銭が 当該支払いの時点まで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないなどにより損失が生じるリスクがあります。お客様が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における利益金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。これらの事業を遂行するにあたり、営業者が金融機関等の第三者から金銭を借り入れた場合、借入金の元利払いは匿名組合契約に基づく償還及び分配よりも優先することから、出資者が損失を被ることがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、お客様が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、お客様が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。

営業者の財務状況(2025年12月期)

※決算書は、監査法人・公認会計士の監査を受けたものではありません。

■出資対象事業に係る留意点及びリスク
出資する対象事業に関して、以下のような留意点及びリスクがあります。
1. 借手の信用リスク
お客様は、営業者が借手に対して金銭を貸し付ける事業に対して出資することになり、借手からの貸付金の返済及び利息の支払いがお客様への分配及び元本の償還原資となります。したがって、借手の信用状況や返済状況により、本匿名組合に損失が生じることを通じ元本に欠損が生じる場合があります。
2. 借手の事業リスク
営業者は、契約締結前交付書面別紙2-(1)貸付に関する条件に記載した返済原資をもとに元利の弁済を受けます。そのため、借手の事業が計画通りに進まなかった場合及び本借入人の破産その他の信用状況の悪化により、本借入人の債務の弁済が不能または停滞した場合には、借手から営業者に対する元利の支払いが困難になり遅延する場合があり、出資者が損失を被ることがあります。なお、融資債権の保全のために、個人または法人から保証または連帯保証を受けた場合は、その資力によっては当該保証人または連帯保証人からの回収が計画通り実現できないおそれがあります。

【審査態勢(審査体制、審査手続きなど)】

 営業者である当社は、貸付審査を行うに当たり、あらかじめ、借手との間で、審査及びモニタリングに対する情報提供の協力義務について規定した契約を締結します。
 営業者は、借手への貸付を行うに当たっては、あらかじめ営業者の社内規則で定めるところにより、適正に審査を行います。営業者の貸付審査部は、当該借手への貸付の適切性について審査するとともに、貸付審査部による融資審査を通過した借手に関して、貸付型ファンド運営委員会は、貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、貸付手数料等)を決定してまいります。かかる審査の結果は記録し、審査に用いた証跡等と合わせて保存します。
 営業者は、審査の結果、貸付を行うことが適当と認められない場合には、当該借手への貸付を行いません。
 また営業者のファンド審査部は、営業者が持分の募集を行う当ファンドの適切性について審査するとともに営業者の貸付審査部による貸付審査の結果の適切性についても、速やかに検証するものとします。
 当該審査後、ファンド審査部は、審査結果について「貸付型ファンド運営委員会」に上程し、同委員会による審議を踏まえたうえで、営業者が私募の対象とするファンドの実行を最終的に決定するのは、外部専門家(第三者弁護士等)を交えた「貸付型ファンドの私募に係る審査委員会」によるものとします。当該審議の結果、私募が不適切と認められた場合には、営業者は、ファンド持分の私募は行いません。なお、かかる審査の結果は記録し、審査に用いた証跡等と合わせて保存します。
 内部監査部は、ファンド審査の結果の適切性について、内部監査の際に検証します。

【営業者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項に関する審査の概要及び審査結果】

 営業者のファンド審査部は、本匿名組合の出資持分の私募に先立ち、営業者の審査態勢に関連する部署から 入手した資料や関係者へのヒアリング等の結果に基づき、以下の各項目について審査を実施し、本匿名組合の出資持分の私募を行うことの適否について検討しました。

① 事業等の実在性
 イ)発行者の実在性
 ロ)事業等に係る業務遂行の実現可能性
② 資金調達者としての適格性
 イ)事業等の適法性及び社会性
 ロ)発行者(発行者が特別目的会社の場合、当該発行者から事業等の運営を委託された者)の法令遵守やリスク管理等に対する意識
 ハ)反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無並びに反社会的勢力との関係排除への仕組み及びその運用状況
③ 財政状態及び経営成績
 イ)財政状態及び資金繰りの状況
 ロ)財政状態及び経営成績の変動理由の分析
④ 事業等の計画及びその見通し
 イ)事業計画の策定根拠の妥当性
 ロ)事業等を巡る経営、市場環境
 ハ)利益計画とその進捗状況
⑤ 事業等のリスクに関する検討
 イ)事業等のリスクについての分析と評価
⑥ 調達資金の額、その使途
 イ)調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)
⑦ 発行者と営業者との間の利害関係の状況
 イ)出資関係、役員派遣、取引等の関係の状況
⑧ 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
 イ)経理処理の適正性
 ロ)帳簿、伝票などの管理状況、領収書などの原始書類の保存状況
 ハ)会計専門家(公認会計士、公認会計士試験に合格した者、税理士、監査法人、税理士法人等)からの指摘事項の有無、指摘事項があればその対応状況
⑨ 過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
 イ)資金調達の額及びその使途の状況
 ロ)事業計画との整合性
 ハ)運用財産の分別管理の適切性
⑩ 適切な情報提供を行う体制
 イ)情報提供への適応力
 ロ)事業等のリスクに関する情報提供の妥当性
 ハ)内部統制の整備及び運用の状況(外部監査が行われる場合に限る。)
⑪ その他必要と認める事項
 イ)貸付事業等権利に係る事業者(以下「事業者」という。)と当該事業者が貸付事業等において金銭を貸付け又は貸付債権を取得する相手方との利害関係の状況
 ロ)借換えのための貸付けを目的とした貸付型ファンドの審査事項
 ハ)貸付先の借換えを想定した貸付型ファンドの審査事項
 二)返済遅延等が生じた事業者による新たな貸付型ファンドの審査事項
 ホ)貸付型ファンドにおいては、みなし有価証券の持分に係る契約において、以下の内容が明記されていることを確認する。
  a. 権利義務関係の確認(本契約が匿名組合契約の場合は、事業者(貸付実行者)と投資者との間で商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利義務関係を創設するものであること)
  b. 貸付対象案件の貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、貸付手数料等)は事業者(貸付実行者)が決定のうえ借り手に提示すること
  c. 損益の帰属(匿名組合方式)
  d. 現金の分配(匿名組合方式)
  e. 出資の返還
  f. 匿名組合員から事業者への通報(借り手から貸付けに関する直接の接触があった場合)
  g. 匿名組合員の禁止事項(組合員が借り手に対して貸付けに関する直接の接触をしてはならないこと等)
  h. 上記fの禁止事項に反した場合のペナルティに関する事項(場合によっては投資者が貸金業法違反になることを含む。)

ファンド審査部による審査及び当該審査結果に対する「貸付型ファンド運営委員会」での更なる審議を踏まえたうえで、「貸付型ファンドの私募に係る審査委員会」は、本匿名組合の出資持分の私募を行うことについて、適当であると判断しました。

【貸付債権の管理、回収方針、態勢(貸付契約において期限の利益が喪失した場合の具体的な回収プロセス)】

 営業者である当社は、貸付に際し、本匿名組合員に対し、借手の財務諸表等に記載される財務状況または財務情報、担保の有無、担保がある場合には、その種類や評価額、評価方法の情報を提供します。
借手に対して、法令等諸規則及びその他社内規則等に基づき定期的及び必要に応じて随時モニタリングを実施し、借手の業績について把握するなど出資対象事業の状況を確認します。営業者は、モニタリングの実施にあたっては、借手に対して試算表や決算報告書等必要な書類の提出を求めます。必要に応じて借手に対し調査を行い、調査結果によりなんらかの治癒が必要な場合には借手に対して改善を求めるとともに、また借手が資本欠損又は債務超過、返済猶予(リスケ)を受けている事実が判明した場合など回収可能性に大きな影響を与える情報を借手等から入手した場合は、本匿名組合員に対し情報提供をいたします。
 また営業者は、営業者が持分の私募を行う事業型ファンドの出資者に対してファンド報告書等を作成し交付する際、必要に応じて上記のモニタリングの結果を当該報告書等へ反映させるものとし、このことについて借手に対して予め同意を得ます。
 営業者の債権の管理、回収については、必要に応じて、営業者の顧問弁護士及び税理士と相談して行いますが、貸付契約において期限の利益が喪失した場合は、借手に対して直ちに元本の弁済を求めます。

【借換えのための貸付けを目的とした貸付型ファンドの場合】

・借換えに関する情報(貸付金の使途が既存債権の返済である旨や借手の回収可能性の概要など)
 該当ございません。

【借手の借換えを想定した貸付型ファンドの場合】

・借換えを想定している情報(借手による借換えが想定される旨や借換えが生じる場合に想定される資金調達方法、借換えが行えなかった場合に貸付金の回収が困難となるリスクなど)
 該当ございません。

【返済遅延等が生じた事業者による新たな貸付型ファンドの場合】

・返済遅延等に関する情報(当該事業者の他のファンドにおける分配・償還に影響を与える返済遅延やデフォルトの発生など)
 該当ございません。

【借手が資金調達を図る者のための特別目的会社である貸付型ファンドの場合】

・実質的な資金調達者に関する情報(商号又は名称及び所在地、取引条件、資金使途、財務状況又は財務情報、担保情報その他の回収可能性に影響を生じる情報、当該借手を介在させる理由など)
 該当ございません。

【借手が営業者又は営業者のグループ会社である場合】

・グループ会社の属性として、商号・名称、所在地に加えて、代表者の氏名
 プロジェクト概要[借手概要]に記載の通りです。

・営業者と借手の人的・資本関係(例えば、役員の兼職状況、親会社への貸付けであるなど)
 借手は、営業者の親会社であり、営業者の株式を100%保有しています。
 また、営業者は、借手より貸金業務に係る資金調達として借入を行っています。
 さらに、営業者は借手と事業コンサルティングに関する契約を締結しています。       

【営業者と借手の役員に人的関係がある場合】

・営業者の役員(借手への貸付判断に影響を与え得る者に限る。)又はこれらの者の親族(配偶者及び2親等以内の血族に限る。以下同じ。)が借手の役員である場合には、当該関係
 該当ございません。

【お客様への定期的な情報の提供方法】

営業者は、匿名組合員に対し、決算期末の翌月の末日までに、当該決算期に 行った配当利益の分配額等を記載した、一般社団法人第二種金融商品取引業協会自主規制規則「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第24条に定める情報提供の要件を満たすファンド報告書を作成し、当ウェブサイトの会員専用画面に掲載する方法にて交付します。

【営業者からの情報提供】

営業者は、お客様に対して、本匿名組合事業の状況について、定期的に適切な情報を提供いたします。本匿名組合事業に係る情報の開示は、当ウェブサイト上への掲載、及び各お客様への電子メール又は郵送により行われます。

【お客様からのお問い合わせの方法】

本匿名組合契約についてのご質問、ご相談は、当ウェブサイトにおける「お問い合わせ」にアクセスのうえ、所定の方法で通知内容を入力し、送信下さい。以下のURLからお願いいたします。
https://lending.gift-finance.co.jp/investortop/inquiry_entry.html?command=new



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